日本思春期青年期精神医学会規約
第1条(名称)本会は日本思春期青年期精神医学会と称する。
第2条(事務所)本会の事務所は,慶応義塾大学医学部精神神経科学教室内(東京都新宿区信濃町35)に置く。
第3条(目的)本会は思春期青年期精神医学領域の臨床,教育,研究を推進し,その進歩・発展に貢献すると共にInternational Society for Adolescent Psychiatry(ISAP)の日本における国内組織になることを目的とする。
第4条(事業)本会は前条の目的を達成するため,毎年1回学術大会の開催,学術図書,機関誌の発行,その他必要な事業を行う。
第5条 (会員)
1)本会の会員は医師または修士およびそれに準ずる資格をもち,かつ5年以上の思春期青年期精神医学の臨床経験を有する者とする。研修会員は卒業後5年未満の医師,または大学卒業後2年以上5年未満の臨床経験を有する心理臨床家ないし,それに準ずる者であり,5年を経過して会員になることができる。
2)会員入会に際しては,原則としてISAPの会員になることができる。
3)入会を希望する者は,入会申込書,会員2名の推薦状,経歴書を添えて申し込む。会員選考委員会の議をへて,運営委員会の承認を受ける。附則に示す入会金を納入しなければならない。但し,研修会員は正会員になる時に入会金を支払う。
4)会員は附則に示す年会費を納入しなければならない。
5)本学会への長年にわたる功績のため運営委員の推薦を受けた会員は,運営委員会の審議を経て,名誉会員となる。名誉会員は会費を免除される。
第6条(役員および役員の選出)本会には次の役員をおく。
会 長 1名
副 会 長 1名
運営委員会 若干名
監 事 若干名
1)会長は運営委員会の中で互選する。
2)運営委員会は会員の中から選出する。
3)監事は総会において会員の中から選出する。
第7条(運営委員の任期)会長ならびに運営委員の任期は3年とする。
第8条(役員の任務)
1)会長は本会を代表する。
2)運営委員は運営委員会を組織し会務を執行する。会長は運営委員会を代表する。運営委員会は運営委員の2分の1以上の出席を必要とする。
3)監事は,会計及び会務執行の状況を監査する。
第9条(各種委員会)運営員会は本会の目的を達成するために,各種委員会を設け,会員の中から委員を委嘱することができる。
第10条(総会・学術集会)総会は会員をもって組織し,会の重要事項を審議する。総会は年1回開催する。総会は会員の10分の1以上の出席によって成立する。また会長が必要と認めた場合,あるいは会員の10分の1以上の要請があったときは臨時総会を開催しなければならない。学術集会は定例年1回開催し,学術集会の運営は大会組織委員会が行う。参加者は会員ならびに当日会員とし,当日会員の資格は組織委員会が定める。
第11条(退会ならびに除名)
1)本会を退会しようとする者は,本会にその旨を通知するものとする。
2)会費を2年以上にわたって滞納したものは運営委員会においてこれを退会したものとみなす。
3)本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に反する行為のあったときは,会長は運営委員会を開き調査委員会を設けて会員を除名することができる。
第12条(規約の変更)本規約は,運営委員会の議を経て総会の承認を得なければならない。
附 則
1.本規約は昭和62年7月4日より施行する。平成11年6月12日に第5条2を改訂,同条5を追加した。
2.会費は会員年額一万円,研修会員年額七千円とする。
3.入会金は一万円とする。
4.国際思春期青年期精神医学会会費は五千円とする。(改定検討中)